愛知県の福祉サービス第三者評価事業 許認可番号:28地福第1981-1号

よくある質問

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施設様よりよくいただく質問をまとめました。
なお、回答は「愛知県 福祉サービス第三者評価推進センター」のサイトを引用しております。

第三者評価を受けるメリットは何ですか?

第三者評価を受けることのメリットは、組織の対内的な効果と対外的な効果に整理することができます。

– 対内的な効果 –

  • 自ら提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになります。
  • 改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となります。
  • 第三者評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲の醸成及び諸課題の共有化が促進されます。

– 対外的な効果 –

  • 第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。
第三者評価と行政監査はどのように違うのですか?

行政監査は、法令の規定に基づく指定基準に適合しているかどうかを確認し、適合していない事項について改善の指導を行うほか、必要に応じて改善命令等の行政処分を行うものです。
一方、第三者評価は、事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上をはかるための取り組みを支援するために行うもので、行政監査とは根本的にその性格を異にしています。また、社会的養護関係施設を除き、事業者の受審は任意となります。

自己評価と第三者評価の関係はどのようなものですか?

福祉サービスの質の向上のために、事業者自らが自己評価を行うことは重要ですが、その視点は自ずと主観的な要素が強くなりがちです。したがって、自己評価と第三者評価を一連の流れとして実施した場合、各評価結果の相違点を確認することにより、自己評価では気付かなかった長所や改善点を知ることができ、より質の向上につながることになります。

第三者評価は毎年受審した方がいいですか?

国のガイドラインでは、受審の頻度について特に定めてはいません。しかし、評価結果を受けた後、サービスの質の向上に努めるための改善に取り組み、再度評価を受けるという観点から、ある程度の間隔をあけて受審する方が効果的です。
ただし、改善や見直しができた場合には、翌年度でも受審できます。

第三者評価は必ず受けなければならないのですか?

社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。
なお、社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。

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